- TOP
- 宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 当ホテルが宿泊されるお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- ホテルに宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊者の登録住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊契約の申込みをされた方は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、連絡先を記載した宿泊名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
- お客様が、宿泊中に第1前項第32 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
- 宿泊契約の申込みに際し、特別な配慮を必要とする宿泊者は、契約の申込時に申し出てください。このとき、当ホテルは可能な範囲内でこれに応じます。
- 前項の申出に基づき、当ホテルが宿泊客のために講じた特別な措置に要する費用は、宿泊客の負担とします。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当該料金がその前後の期間の宿泊料金に比べ著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示またはご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約を取り消すことがあります。
- 当ホテルは宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を当ホテルが定める申込金として、指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
- 第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
- 当ホテルは、宿泊客のチェックイン時に宿泊料金を請求し、連泊の場合は任意の時期に、既に宿泊された分の精算を請求することがあります。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが.この約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとされる方が、繰り返し当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、ホテル内で平穏な秩序を乱すおそれがあると認められたとき。
- 宿泊しようとされる方が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとされる方が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとされる方が、旅館業法第4条の 2 第1項2号に定める特定感染症の患者等(以下、特定感染症の患者等といいます)であるとき
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- 天災、施設の故障、人員の不足その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとされる方が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- 宿泊の申込みをされる方が、自己の商売目的を秘にして申し込みをしたとき。
- 当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告などにより法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- 発熱又は咳き込む宿泊者などにつき、官公署の命令、指示又は勧告などにより、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
- 宿泊しようとされる方が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 都条例の規定に該当するとき。
第5条(感染予防対策への協力要請)
- 当ホテルは、旅館業法第4条の 2 の定めにしたがい、宿泊しようとされる方に対し、特定感染症の感染防止のために必要な協力を求めることがあります。
- 宿泊しようとされる方は、正当な理由のない限り、前項の協力の求めを拒否することはできず、正当な理由なく前項の協力の求めに応じず、後に当該者が特定感染症の患者などに該当したときは、当該者の使用により必要となった施設の消毒等の感染予防の措置を行うのに要した費用、その間使用できなくなった施設による逸失利益等一切の当ホテルの損害については、当該者が負担するものとします。
第6条(損害賠償額の予定)
- 客室において喫煙(電子タバコを含む)した場合、または香水・整髪料・アロマオイル等、その他強いにおいを残す行為をされた場合には、当該客室の消臭・消毒等の特別清掃に要する費用等をお支払いいただきます。
- 前項の行為により、消臭・清掃作業のために当該客室を販売できない期間が生じた場合には、その期間に相当する宿泊料金を、違約金に加算してお支払いいただきます。
第7条(宿泊客の契約解除権)
- お客様はいつでも別紙第2に記載の取消料を当ホテルに支払うことにより宿泊契約の全部又は一部を解除することができます。
- 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後2 時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。その場合、当ホテルは別紙第2記載の取消料を申し受けます。
第8条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、旅館業法第5条1項3号にあたるとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊されるお客様が、次のイから八に該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊されるお客様が他のお客様に著しい迷感を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊されるお客様が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊されるお客様が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他のお客様に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- 居室での喫煙(電子タバコ等)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 宿泊契約成立後に第4条 11 項に定めることが判明したとき。
- 宿泊の申し込みをされた方が、第2条2項に基づく当ホテルの依頼に対し、直ちに応じなかったとき。
- 当ホテルが、官公署の命令、指示又は勧告等により法令上又は事実上休業せざるを得ないと判断したとき。
- 発熱又は咳き込む宿泊者等につき、官公署の命令、指示又は勧告等により、法令上又は事実上求められる感染予防のための措置を行う、物理的又は人的な余裕が当ホテルにないとき。
- 宿泊契約に違反する行為があり、是正を求めたにもかかわらず、是正しないとき。
- 都道府県条例の規定する場合に該当するとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。ただし、宿泊客の宿泊中の行為が解除事由に該当することを理由とするときは、いまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約金としてお支払いいただくことがあります。
第9条(宿泊の登録)
- お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年令、住所、連絡先電話番号
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- その他ホテルが必要と認める事項
- お客様が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただくことがあります。
第10条(客室の使用時間)
- お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後14時より翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の30%
- 超過5時間までは、室料金の50%
- 超過5時間以上は、室料金の100%
第11条(利用規則の遵守)
- お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第12条(営業時間)
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内テレビのサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- フロント・両替等サービス時間
- 門限・正面玄関 24時間
- フロントサービス 24時間
- 外貨両替 24時間 フロント
- 飲食等サービス時間
- 朝食 07:00~10:00
- 昼食 11:30~14:00
- ティータイム 14:00~17:00
- 夕食 17:30~21:00
- 附帯サービス施設時間
- コンビニ
- カフェ
- 喫煙室 24時間
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- フロント・両替等サービス時間
第13条(料金の支払い)
- お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第 1 に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様のご到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第14条(当ホテルの責任)
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第15条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは取消料相当額の補償料をお客様に支払い、補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第16条(寄託物等の取扱い)
- 当ホテルは 15 万円以上の現金又は時価 15 万円相当以上の物品はお預かりできません。
- お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、は 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- お客様が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
- 当ホテルは、第一項及び第3項に基づく損害賠償責任であるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDROM、光ディスク等の記録媒体、コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器、ならびにパソコン・携帯電話・スマートフォン等の情報機器に保存された電子データなど、直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます。)
第17条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
- 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第23項の規定に準じるものとします。
第18条(駐車の責任)
- お客様が当ホテルに付随するところの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは車両の管理責任を負いません。
第19条(宿泊客の責任)
- お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容が異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
第20条(管轄裁判所と準拠法)
- 当ホテルと宿泊客との間に宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
第21条(宿泊約款の変更)
- 当ホテルは以下の場合に、当社の裁量により、宿泊約款を変更することがあります。
- 宿泊約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき。
- 宿泊約款の変更が、宿泊契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当ホテルは前項による宿泊約款の変更にあたり、変更後の宿泊約款の効力発生日の 2 週間前までに、宿泊約款を変更する旨及び変更後の宿泊約款の内容とその効力発生日を当ホテルウェブサイト等に掲示します。
第22条(インターネット通信)
- 当ホテル内のインターネット通信の利用に当たっては、お客様自身の責任において行うものとします。システム障害その他の理由により予告なくサービスが中断または終了することがあります。
- インターネット通信利用中のシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果、お客様にいかなる損害が生じても、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、当ホテルは一切責任を負いません。インターネット通信の利用に際し当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に損害が見込まれる場合また実際に生じた場合は、当該サービスの利用中止を求め、生じた損害については賠償していただきます。
第23条(カスタマーハラスメントに対する行動指針)
当社従業員等に対して、カスタマーハラスメントが行われた場合には、サービス提供をお断りさせていただきます。さらに当社が悪質と判断した場合は、警察・弁護士等に連絡の上、法的措置等含めた厳正な対処を行います。
- カスタマーハラスメントの定義
要求内容の妥当性が認められないもの、要求を実現するための手段・様態として、社会通念上相当な範囲を超える言動・行動
以下の記載は例示でありこれらに限られるものではありません。- 合理的理由のない謝罪の要求
- 過剰または不合理な要求
- 社会通念上、過剰なサービスの提供の要求
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 継続的な、執拗な言動
- 拘束的な言動(長時間の拘束(居座り、電話、その他業務に支障を及ぼす行為))
- 差別的な言動
- 性的な言動(セクシャルハラスメント)
- 従業員個人への攻撃、要求
- 正当な理由なく合意を得ずに行う録音・録画
- SNS やインターネットでの誹謗中傷、虚偽の情報提供や拡散
- 正当な理由のない商品交換、金銭補償の要求、謝罪の要求
第23条(その他)
- 当ホテルでは消防法の定めにより火災報知器を館内各所に設置しており、火災、その他の理由により報知器が感知した場合、館内放送が流れることがあります。館内放送によりお客様が損害を被った場合であっても、当ホテルは一切の責任を負いません。
- お客様の安全上の観点から、客室のドアに「Do not disturb/起こさないでください」のカードを提示されている場合であっても、長時間に渡ってお客様と連絡が取れていない場合には、ホテル従業員が客室への電話連絡や客室前での呼び出しを行います。また、応答がない場合や緊急時など、当ホテルが必要と判断した場合は、やむを得ず客室に入室を行いますのでご了承ください。
- 客室内や敷地内で許可なく営業上の目的で写真やビデオ・DVD 等あらゆる機器による撮影および録音はご遠慮願います。また、私的に撮影及び録音されたものであっても、許可なく営業上の目的でインターネット上に掲載する行為や各種 SNS を使用した配信行為等はなさらないでください。(ライブ配信も含みます)場合により法的措置の対象となることがあります。
- ご来館客と客室内でのご面会はご遠慮願います。
- 宿泊約款第 2 条により登録された宿泊客(同伴者を含む)以外の客室内での面会、及び宿泊させることはお断り申し上げます。
- お客様宛に届いた品物をホテルが代わりに受け取る場合、その品物の滅失・毀損等についてホテルでは当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切の責任を負いません。
- 当ホテル施設の住所を住民登録として居所申請を行うことはお断りいたします。なお、滞在の証明は「宿泊証明書」の発行をもって行い、「居住証明書」の発行はいたしません。
- セルフクロークスペースにおけるトラブルや事故に対し、当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、一切責任を負いません。
- 大浴場(脱衣所内・浴場内)への携帯電話の持ち込み及び操作を禁止とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
基本料金 | ①基本宿泊料(室料) |
---|---|
追加料金 | ②飲食代及びその他利用料金 |
税金 | ③イ.消費税 ロ.東京都宿泊税 |
備考 |
1. 基本宿泊料は基本宿泊料に掲示する表によります。 2. 5歳以下のお子様は保護者様と同じベッドをご利用に限り、無料です。 3. 朝食の料金は、大人2500円(+税)、6歳~12歳 1500円(+税)、5歳以下は無料です。 |
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 /契約申込人数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | 30日前 |
---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 100% | 80% | - | - | - |
15~50 名まで | 100% | 100% | 80% | 10% | - | - |
51~100 名まで | 100% | 100% | 80% | 30% | 15% | - |
101 名以上 | 100% | 100% | 100% | 80% | 30% | 10% |
(注)
- %は、基本宿泊料(諸税別の宿泊料金)に対する違約金率のことです。
- 【連泊予約における「全部」取消規定】
連泊予約において、全ての宿泊日を同時に取り消した場合、それぞれの宿泊日ごとに、上記規定に基づく違約金がかかります。 - 【連泊予約における「一部宿泊数」取消規定】
連泊予約における一部の宿泊日を取消した場合は、それぞれの取消した宿泊日ごとに、上記規定に基づく違約金がかかります。 - 【一部人員減少における取消料規定】
- 予約人数が 15 名以上の一部取消は、宿泊日の 10 日前(その日より後にお申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数が 10%未満の人数(端数が出た場合は切り上げ)の取消しであれば違約金はかかりません。それ以外の場合は上記規定に基づく違約金がかかります。
- 旅行代理店(オンライン旅行会社を含む)を通じての予約は、その代理店ごとに定められた取消規約が適用され、それに基づく所定の違約金を申し受けます。