寄附行為

大正10年 9月 2日 財団法人設立認可
昭和14年 5月 8日 一部改正
昭和16年 2月10日 一部改正
昭和18年 4月17日 一部改正
昭和21年 2月26日 一部改正
昭和23年 2月20日 一部改正
昭和25年 3月27日 一部改正
昭和27年 9月10日 一部改正
昭和45年 5月 6日 一部改正
平成 元年 4月18日 一部改正
平成13年 6月22日 一部改正
平成24年 5月15日 一部改正
平成24年 10月18日 一部改正

第1章  総  則

第1条 この法人は、財団法人日本青年館と称する。
第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号に置く。
第3条 この法人は、必要に応じ理事会の議決を経て地方に支部を置くことができる。
支部に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。

第2章  目的及び事業

第4条 この法人は、大正9年11月22日、皇太子殿下から令旨を賜わったことを記念するために建設した日本青年館を維持管理し、あわせて全国青年団の発達を助長することを目的とする。
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  • 一.日本青年館(建物)を維持運営すること。
  • ニ.日本青年館を青年の修養場及び宿舎にあてること。
  • 三.青年の修養及び啓蒙等に関する出版物の発行並に頒布すること。
  • 四.田澤義鋪の業績を顕彰する事業。
  • 五.社会教育振興上必要な事業。
  • 六.社会スポーツ振興上必要な事業。
  • 七.青少年団体相互の連絡協力上必要な事業。
  • 八.その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第3章  資産及び会計

第6条 この法人の資産は次の各号からなる。

  • 一.この法人設立当初、全国青年団の醵出金1,455,051円(但し日本青年館建築にあてる)
  • ニ.寄附金品
  • 三.資産から生ずる収入
  • 四.事業に伴う収入
  • 五.会費その他の収入
第7条 この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産とする。
基本財産は、前条第一号の財産及び将来基本財産に編入された財産をもって構成する。
運用財産は、基本財産以外の財産とする。
但し、寄附金であって寄附者の指定あるものは、その指定に従う。
第8条 この法人の資産は理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により理事長が保管する。
第9条 基本財産は譲渡し、交換し、担保に供し、または運用財産に繰入れてはならない。但しこの法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ3分の2以上の議決を経、かつ文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限り、これらを処分することができる。
第10条 この法人の事業遂行に要する費用は、運用財産をもって支出する。
第11条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会及び評議員会の議決を経て文部科学大臣に届け出なければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
但し、臨時に急施を要し、評議員会を招集する暇のないときには、理事会の議決を経て執行することができる。
第12条 この法人の決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに監事の監査を経て、理事会及び評議員会の承認を受け、毎会計年度終了後3月以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
    2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経てその一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年に繰り越すものとする。
第13条 この法人が借り入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
第14条 収支予算で定めるものを除く外、新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会の議決を経、且つ、文部科学大臣の承認を得なければならない。
第15条 この法人の会計年度は、4月1日に始り翌年3月31日に終わる。

第4章  役員及び職員

第16条 この法人に次の役員を置く。

  • 一.理事 21名以上29名以内(内理事長1名 常務理事2名以内)
  • 二. 監事 2名または3名
第17条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事長及び常務理事は、理事の互選によって定める。理事のうち13名以上17名までは、中央評議員の互選により、他の8名以上12名までは、地方評議員の互選によって定める。
    2. 特定の理事とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
    3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
第18条 理事長は、この法人の事務を総理し、この法人を代表する。
    2. 理事長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長あらかじめ指名した順序により常務理事かその職務を代理し、またはその職務を行う。
    3. 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の常務を掌る。
    4. 理事は、理事会を構成し、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
第19条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、各号の規定する職務を行う。

  • 一.法人の財産の状況を監査すること。
  • ニ.理事の業務執行の状況を監査すること。
  • 三.財産の状況または業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会または文部科学大臣に報告すること。
  • 四.前号の報告をするため必要があるときは、理事会または評議員会を召集すること。
    2. 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
第20条 この法人の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
    2. 補欠または増員による役員の任期は、前任者または現任者の残りの期間とする。
    3. 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行うものとする。
第21条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決により、理事長がこれを解任することができる。

  • 一.心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
  • 二.職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
第22条 役員は有給とすることができる。
    2. 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
第23条 この法人に評議員を置き、これを中央評議員及び地方評議員とする。評議員は、40名以上75名以内とする。
    2. 中央評議員は、理事会に於いて学識経験者及び維持会員中から26名までを、日本青年団協議会役員から3名を推薦し、地方評議員は、各都道府県支部(支部のないときは都道府県連合青年団体)から1名ずつ推薦したものを理事長が委嘱する。
    3. 第20条及び第21条の規定は、評議員に準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのを「評議員」と読み替えるものとする。
    4. 評議員は理事を兼ねることができない。
第24条 評議員は、評議員会を構成し、理事及び監事の選任等この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
第25条 この法人に名誉会長を置くことができる。
    2. 名誉会長は、理事会の決定により推戴する。
    3. 名誉会長は、会議に出席して意見を述べることができる。
    4. この法人に、理事会の決定により顧問、参与、その他の名誉役員を置くことができる。
第26条 この法人に職員若干名を置く。
    2. 職員は、理事会の承認を得て理事長が任免する。
    3. 職員はすべて有給とする。

第5章  維持会員

第27条 この法人の目的に賛同し、事業を後援するものを維持会員(以下「会員」という)とする。
    2. 会員は、次の3種に分ける。

  • 一.普通維持会員 毎年会費1口(1口は、「金10,000円」とする以下同じ)以上を納入するもの。
  • ニ.特別維持会員 毎年会費3口以上を納入するもの。
  • 三.団体維持会員 毎年会費3口以上を納入するもの。
第28条 会員になるには、所定の申込書によって申込み、理事会の承認を受けるものとする。
第29条 会員は、この法人が刊行する機関紙の頒布及び諸施設等の利用に関して便宜を受けることができる。
第30条 会員は、次の事由によって資格を失う。

  • 一.脱退
  • ニ.死亡又はこの法人の解散
  • 三.除名
第31条 会員は、次の各号の1に該当するときは、理事会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。

  • 一.会費を滞納したとき
  • ニ.この法人の名誉を傷つけ又はこの法人の目的に反する行為のあったとき
第32条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

第6章  会  議

第33条 会議を分けて理事会及び評議員会とする。
第34条 理事会を分けて定例理事会及び臨時理事会とする。
    2. 定例理事会は、毎年2回以上理事長が招集する
    3. 理事長が必要と認めたときは、臨時理事会を召集することができる。
    4. 臨時理事会は理事の3分の1または監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、すみやかに招集しなければならない。
    5. 理事会の議長は理事長とする。但し、理事長に事故あるときは、理事長が指名した理事が議長となる。
第35条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。但し、出席できない理事は、他の理事を代理人とすることができる。
    2. 前項但し書きの場合において、理事本人の出席数が理事現在数の3分の1に満たないときは、議事を開き、議決することができない。
    3. 代理人は、委任状を議長に提出しなければ代理人としての議決権を行使することができない。
    4. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか出席者の過半数をもって決する。可否が同数であるときは、議長の決するところによる。
第36条 評議員会は、毎年2回以上理事長が招集する。但し、やむを得ない事情あるときは、この限りでない。
    2. 理事長が必要と認めたときは、臨時評議員会を召集することができる。
    3. 評議員の3分の1以上から請求のあったときは、臨時評議員会を招集しなければな     らない。
    4. 評議員会の議長は評議員の互選によって定める。
第37条 第35条の規定は、評議員会に準用する。
但し、同条第1項但し書中「出席できない理事は、他の理事を代理人とすることができる」とあるのを「出席できない評議員は、代理人を出席せしめることができる」と読み替える。
第38条 すべて会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名が署名捺印の上これを保存する。

第7章  寄附行為の変更並びに解散

第39条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければ変更することができない。
第40条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第41条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ4分の3以上の議決を経、且つ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
第42条 前3条の議事事項は、これを附議する理事会及び評議員会の開会の遅くとも20日前に、理事及び評議員の全員に文書をもって通知しなければならない。

第8章  書類及び帳簿の備付け等

第43条 この法人の事務所に、次の書類を備付けなければならない。但し、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。

  • 一. 寄附行為
  • ニ. 役員、評議員及びその他職員の名簿及び履歴書
  • 三. 財産目録
  • 四. 資産台帳及び負債台帳
  • 五. 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
  • 六. 理事会及び評議員会の議事に関する書類
  • 七. 官公署往復書類
  • 八. 収支予算書及び事業計画書
  • 九. 収支計算書及び事業報告書
  • 十. 貸借対照表
  • 十一. 正味財産増減計算書
  • 十二. その他必要な書類及び帳簿
    2. 前項第一号から第四号までの書類、同項六号及び同項第八号から第十一号までの書類は永年、同項第五号の帳簿及び書類は10年、同項第七号及び第十二号の書類は1年以上保存しなければならない。
    3. 第1項第一号、及び第三号の書類、同項第八号から第十一号までの書類、並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

第9章  附  則

第44条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。